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TLに流れてくる社畜から学ぶ社畜講座3 突然即時解雇された

本日定時前に、即日解雇通告を受けました。
二月の給料は未払い。一ヶ月ただ働きです。何も知らされないまま一ヶ月真面目に働いてました。当然転職活動はできていないので明日から路頭に迷います。

 

最悪の事態が完全に最悪の終わり方をしました。勤めていたゲーム会社がほぼ倒産で社員の殆どを即時解雇とかやらかしました。
皆今月の給料出ません。本当に最悪。
次の準備してて良かったですけど金よこせとしか言えません。

 

状況的に破産手続きをしそうな感じなのでまだマシな潰れ方だと思います。

こういう場合につく弁護士に相談とか即時解雇は労働基準法違反!とか労基署に駆け込もうみたいなリプは無視しましょう。1円にもならないので。

 

とりあえず会社がちゃんと破産手続きをして管財人が立つのであれば払える金は払ってくれます。何故か管財人を敵視する労働債権を有する財団債権者が散見されますが管財人は法に基づいて事務処理をしているだけなので敵でも味方でもないです。労働債権についてわからないことは管財人に聞きましょう。回答できることは回答してくれるだろうしできないことはしないでしょう。

 

 

未払賃金が支払われるか

まず会社に未払賃金を払う金があるかどうかです。

 

破産手続きが速やかに行われるのであれば未払賃金と解雇予告手当は財団債権になります(解雇予告手当は運用なので違う裁判所もあるらしい)。賃金未払いで全員即時解雇の後に破産手続開始決定を受ける会社は大体特に資産がなく公租公課を滞納しているので財団債権の支払いを何%できるかどうかみたいな感じで終わります。

ただし実際に配当されるまでには相当の期間がかかります。またそもそも破産手続きをする気がない場合はこの項は関係ないです。そのために次の制度があります。

 

未払賃金立替払制度

未払賃金の立替払を受けられる可能性があります。破産手続きをしているのであれば管財人から必要書類が送られてきたりしますが来ない場合は労基署に行きましょう。

そもそも破産手続きがされない場合も労基署で相談しましょう。

ただし解雇予告手当は立替払を受けられません。なので申立代理人弁護士が解雇予告手当だけ破産手続開始決定前に払ってくれる場合はラッキーですがそうでない場合は諦めたほうがいいです。ラッキーっても否認されたら知らんけど(あまり文句を言わない公租公課庁の取り分が増えるだけなので実務上は労働債権の偏頗はわりと容認されるイメージがある)。

jsite.mhlw.go.jp

 

失業保険

離職票が送られてきたら失業保険の手続きをしましょう。2週間くらい待っても送られてこない場合はハローワークに行きましょう。

 

 

即時解雇を受けた時点でもはや社畜と会社は債権者と債務者という敵対関係でしかないです。会社には何も期待せずに動きましょう。