明日は君と。

とかち組公式ブログです。

TLに流れてくる社畜から学ぶ社畜講座2 退職時に有給消化が許可されないとき

 

うちの会社、今年初めの会議にて、

「ボーナスなし」
「社内キャンペーンなし」
「残業なし」
「退職時の有給消化なし」
「有給は許可制」

が決まり、「文句があるなら辞めてもらって結構」と決まったのですが、本日、まさかの副店長自らが「じゃあ辞めますわ」と言い出して社内激震。

 

副店長の判断が社畜として正解なのは言うまでもありませんが1つずつ対応策を考えましょう。

 

  • ボーナスなし

賃下げに対するカウンターパートは労働組合ですが日本の労働組合は息をしていません。これをきっかけに組合結成も有りですが辞めたほうが早いです。

  • 社内キャンペーンなし

よくわからないので飛ばします。

  • 残業なし

残業なしなら超絶ホワイトですが残業代なしのことな気がします。特に言及されてないので今回は飛ばします。

  • 退職時の有給消化なし
  • 有給は許可制

 今日はここの話をしましょう。

 この手の話が流れてくると大抵「労働基準法違反だから労基にタレこめばアウト」とかいうドヤ顔のリプがついてますがそんなことをしても今この瞬間に自分が年次有給休暇をとれるわけではないので時間の無駄です。現実に退職時に年次有給休暇を取ってその分の賃金を受け取れなければ意味がありません。

 

退職時に有給消化をする方法

(1) 残りの年次有給休暇日数を数えておく

とりあえず数えましょう。

 

(2) 書類を集めておく

必要になるかどうかはケースバイケースですが給与規定・就業規則・タイムカード等賃金算定根拠になる書類を確保しておきましょう。そしてそれ以上に重要なのは会社の取引口座や資産についても把握しておきましょう。賃金不払い・裁判・強制執行まで行く場合に必要となります。

 

(3) 退職する旨(2週間後以降)と退職日までにちょうど年次有給休暇を使いきれるように取得する旨を書いた文書を内容証明で送付する

退職届を出してから何食わぬ顔で年次有給休暇取得を郵便で通知してもOKです。どっちにしろ年次有給休暇の取得は文書で通知しましょう。

内容証明は郵便局が送付した郵便の内容を証明してくれます。それ以外の効力は特にありませんがこの日本という国は証拠書類を残している奴が基本的に有利です。内容証明で送りましょう。

 

(4) 時季変更権を行使する旨の文書を受け取らない限りはそのまま休んで辞める

労働者の年次有給休暇の権利に会社が対抗するには時季変更権を行使するしかありません。取得を許可しないとか口頭で言われたりなんか文書が送られてきても全く意味のないものなので無視しましょう。常識がないとか色々よくわからないことを言い出すかもしれないですが法律を守らないほうがクソなので特に問題ないです。ただしこの場合賃金が支払われるかどうかが問題となります。

 

時季変更権の行使を通知された場合は必ず対応しましょう。とは言っても退職日が決定しているのであれば会社が時季変更権を行使する余地は非常に少ないです。最悪退職日を後ろにずらしましょう。

ここに関しては争いになりうるので労働基準監督署の総合労働相談コーナーで相談してみるのもいいと思います。引継ぎを断固拒否すると不利になる等ケースバイケースなので。ただこのケースの方が素直に賃金を払ってきそうではあります。

 

(5) 年次有給休暇に対応する賃金が支払われているか確認する

払われていれば特に問題ありません。問題は勝手に欠勤扱いになっている等して払われない場合です。

まずは会社に内容証明で何日までにここにいくら払えと請求書を送りましょう。

払われない場合は労働基準監督署の〇〇方面とか監督課とか書いてあるところに持ってる書類を全部持って労働基準法24条違反について申告に行きましょう。会社に支払いを勧告してくれることがあります。ただしここで払われるとは限りませんし勧告がされない場合もあります。賃金に限らず債権回収は簡単ではありません。

 

(6) 裁判手続きを利用して不払い賃金について債務名義を取る
(7) 強制執行手続きを行い(2)で調べておいた財産を差し押さえる

省略しますがめんどくさいです。ここまで行くかどうかは運ゲーなので行かないことを祈りましょう。あと会社が潰れてないことも祈りましょう。

 

「有給は許可制」については応用編みたいな感じなので適当にやってください。

 

社畜たるもの年次有給休暇は当然全て消化しないといけません。正しい労働者の権利を学んで快適な社畜ライフを送りましょう。